2007年08月23日

Posted by むうちゃん
at 10:34
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機能性食品素材一般

機能性食品素材のご案内(5)

こんにちは


沖特定保健用食品縄


数多くの健康食品が出回る中、その栄養強調表示ができるのは、「特定保健用食品」だけで、この制度は米国のDSHEA法と並んで注目されています。この「特定保健用食品」として認められるためには、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関して、薬事・食品衛生審議会で個別審査がなされ、総合的に適正と認められ、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。


許認可を受けるための基本的な要件は、以下の8項目になります。
1) 食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。
2) 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。
3) 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。
4) 食品又は関与成分が添付資料等からみて安全なものであること。
5) 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合は、この限りでない。
ア 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法
イ 訂正及び定量試験方法
6) 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。
7) まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。
8) 食品又は関与成分が、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものでないこと。


「特定保健用食品」表示義務があります。
1) 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)
2) 許可又は承認を受けた表示の内容→添付文書への記載でも可
3) 栄養成分量及び熱量
4) 原材料の名称
5) 内容量
6) 1日当たりの摂取目安量
7) 摂取の方法及び摂取する上での注意事項
8) 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合 (栄養素等表示基準値が定められているものに限る)
9) 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものはその注意事項
10) 許可又は承認証票
11) その他


労働厚生省のサイトには、特定保健用食品の既許可リストがありましたが、現在はアクセスができない状態になっています。これまでに認められた食品のカテゴリは次のようになります。
1) お腹の調子を整える食品
2) 血圧が高めの方に適する食品
3) コレステロールが高めの方に適する食品
4) 血糖値が気になる方に適する食品
5) ミネラルの吸収を助ける食品
6) 食後の血中の中性脂肪を抑える食品
7) 虫歯の原因になりにくい食品
8) 歯の健康維持に役立つ食品
9) 体脂肪がつきにくい食品
10) 骨の健康が気になる方に適する食品


次回から、売れ筋の健康食品のレビューをおこないます。




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